2025/06/01 コラム
不倫をした後に配偶者へ「離婚を求める側」の慰謝料問題|離婚請求と慰謝料の法的な整理
はじめに
不倫をした側が配偶者に離婚を求める場合、慰謝料請求が発生する可能性が高くなります。不貞行為は法律上、離婚原因となるだけでなく、精神的苦痛を与えた配偶者への慰謝料支払い義務を伴います。また、不倫をした側が離婚を求める場合、法的には一定の条件を満たす必要があります。
本稿では、不倫をした側が離婚を求める場合に発生する慰謝料問題について、法律の基本や具体的な対策、注意点について詳しく解説します。不倫問題で離婚を検討している方に向けて、実務的なアドバイスを提供します。
不倫問題や離婚に関するご相談は、ぜひ当事務所へご連絡ください。
Q&A
Q1:不倫をした側が離婚を求めることは可能ですか?
可能ですが、法律上は制限があります。不貞行為を行った配偶者が離婚を求める場合、裁判所は被害を受けた配偶者の立場を考慮し、離婚を認めないことがあります。
Q2:不倫をした側が慰謝料を支払う義務はありますか?
はい、あります。不貞行為によって被害を受けた配偶者には、精神的苦痛に対する慰謝料を請求する権利があります。
Q3:離婚を求める側が有利に進めるためにはどうすればいいですか?
- 配偶者の同意を得る
感情的な対立を避け、冷静に話し合いを進めます。 - 慰謝料を支払う意思を示す
適切な補償を行うことで、離婚条件の合意が得やすくなります。
Q4:慰謝料はどのくらいの金額になりますか?
不倫慰謝料の相場は、一般的に100万円~300万円程度ですが、婚姻期間や不倫の悪質性によって金額が変動します。
解説
ここからは、不倫をした側が離婚を求める際に発生する慰謝料問題について、詳しく解説します。
不倫をした側の離婚請求に関する法律
有責配偶者からの離婚請求
不倫をした側(有責配偶者)が離婚を求める場合、裁判所が離婚を認めるためには以下の条件が必要です。
- 婚姻関係が破綻していること
長期間の別居などで夫婦関係が実質的に終了している場合。 - 未成熟の子どもがいないこと
子どもの養育環境が悪化しないことが条件となります。 - 相手が過酷な状況に置かれないこと
被害を受けた配偶者が不当な苦痛を被らない場合に限られます。
慰謝料問題の整理
- 慰謝料請求の対象
被害を受けた配偶者は、不倫をした側に対して精神的苦痛に対する慰謝料を請求できます。 - 慰謝料の算定基準
- 婚姻期間
結婚生活が長いほど、慰謝料の金額が増額される傾向があります。 - 不倫の期間や悪質性
長期間の不倫や悪質な行為があった場合、慰謝料が高額になる可能性があります。 - 子どもの有無
子どもがいる場合、家庭への影響を考慮して慰謝料が増額されることがあります。
- 婚姻期間
- 慰謝料の相場
一般的には100万円~300万円程度が相場ですが、不倫の内容や状況によっては500万円以上になることもあります。
離婚を求める際の具体的な対策
- 冷静な交渉
- 感情的な対立を避け、冷静に話し合いを進めることが重要です。
- 慰謝料や財産分与、養育費について配偶者と合意を図ります。
- 示談書の作成
合意が成立した場合、示談書を作成して慰謝料の金額や支払い条件を明記します。 - 公正証書の作成
慰謝料や養育費の支払い条件を公正証書にすることで、法的効力を強化します。 - 弁護士の活用
弁護士を通じて交渉を行うことで、冷静で効率的な解決を目指します。
実務上の注意点
- 証拠の確保
不倫行為の証拠(LINE履歴、写真、探偵報告書など)を確実に保全します。 - 感情的な対応を避ける
感情的にならず、冷静に解決策を模索します。 - 適切な慰謝料額の提示
慰謝料の相場を基に現実的な金額を提示することで、合意に至る可能性が高まります。
弁護士に相談するメリット
- 慰謝料額の適正化
弁護士が不倫の内容や婚姻期間を基に、適正な慰謝料額を算定します。 - 冷静な交渉の実現
感情的な対立を防ぎ、法的根拠に基づいた冷静な交渉を進めます。 - 示談書や公正証書の作成
慰謝料や養育費の条件を明確化した示談書や公正証書を作成します。 - トラブルの迅速な解決
調停や裁判が必要な場合でも、スムーズな手続きをサポートします。
まとめ
- 不倫をした側が離婚を求める場合、慰謝料支払いが伴うことが一般的
配偶者が受けた精神的苦痛に対する慰謝料を適正に算定します。 - 離婚請求には法的条件がある
婚姻関係の破綻、子どもの養育環境の確保、相手への配慮が求められます。 - 冷静な交渉と適切な慰謝料額の提示が必要
示談書や公正証書を作成して合意内容を明確化します。 - 弁護士のサポートで円滑な解決を目指す
慰謝料の適正化、証拠収集、交渉の代行など、全面的なサポートを提供します。
不倫をした側として離婚を求める場合でも、冷静かつ適切に問題を解決したい方は、ぜひ弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。
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