浮気・不倫に伴い離婚したくない方

このようなお悩みはありませんか?

  • 「配偶者が浮気をしたが、離婚は絶対にしたくない。」
  • 「不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されたが、不倫相手にも負担してほしい。」
  • 「配偶者から不貞慰謝料を請求されたが、配偶者と離婚する気はない。」
  • 「もう2度と不倫しないと、配偶者から誓約書を書かされた。」
  • 「夫婦関係を改善したい。配偶者ともう一度やり直したいがどうすればよいか。」

慰謝料を請求したいが離婚はしたくない場合

不貞行為を行った配偶者に対して、慰謝料を請求することはできます。その場合、不貞行為が原因で離婚をしなくても、請求はできるでしょうか。
離婚したくない場合の慰謝料請求の可否や慰謝料請求の方法などについてご説明します。

離婚をせずに慰謝料の請求は可能か

不貞行為の慰謝料請求をするためには、「離婚しなければ請求できない」と思っている方もいるかもしれませんが、離婚をしなくても、慰謝料請求をすることは可能です。
不貞行為による慰謝料とは、配偶者が不倫したことで被った精神的苦痛に対して支払われます。
離婚する、離婚しないに関わらず、不貞行為による精神的な痛みは発生しています。そのため、不貞行為を原因に離婚しなくても、慰謝料請求は可能です。

相手方と浮気相手両方に慰謝料請求ができる

離婚しないで不貞行為の慰謝料請求をする場合、請求先は不貞行為をした配偶者と不倫相手になります。
不貞行為は相手がいないと成立しません。そのため、責任も2人が共同で負うことになります。
しかし、どちらにも請求しなければならないというわけではなく、配偶者にだけ、不倫相手にだけと、どちらか一方だけに慰謝料請求することも可能です。
また、慰謝料請求は義務ではないので、配偶者と不倫相手のどちらにも慰謝料を請求しない、ということも可能です。
不貞行為をされた配偶者が、慰謝料請求をするのか、誰に請求するのかを決めることができます。
ただし、離婚しないで配偶者に慰謝料請求をする場合、夫婦は生計を共にしているため、慰謝料が2人のお金から出て、2人のお金に戻ってくる可能性があります。
このようなケースでは、配偶者の不倫相手だけに慰謝料請求をしましょう。

浮気・不倫をした二人の責任割合(求償権について)

不倫相手だけに慰謝料を請求することは可能ですが、不倫・浮気の責任は、本来は2人が共同で負うべきものです。不倫相手には、有責配偶者に対して責任負担分を請求する権利があり、これを「求償権」といいます。
例えば、不貞行為によって受けた精神的苦痛が200万円に値し、負担割合が5:5だったとした場合、不倫相手へ200万全額を請求し、有責配偶者へは求めないことも可能です。
その場合、不倫相手は200万円を支払った後に、有責配偶者に「あなたの負担分の100万円を払ってほしい」と求めることができます。負担割合については、不貞行為にどちらが積極的だったのかなど、個々のケースによって異なります。
不倫相手からすれば、自分だけが責任を負うことに納得できない場合には、求償権を行使される可能性はあり得ます。

不貞慰謝料請求をされているが離婚したくない場合

離婚を回避するためのポイント

配偶者に謝罪をし、日々の行動を改善する

浮気・不倫が配偶者に発覚した場合、浮気・不倫をしたことが事実であれば、謝罪をしましょう。
その際、配偶者から事実関係について全て明らかにするよう求められるケースが多々あります。
夫婦関係を改善したければ、まずは、配偶者に謝罪の上、配偶者の言葉を待ちましょう。
その際、今後、自身がどのように夫婦関係を改善し、どのような家族としてありたいのかを言葉にでき、行動する準備をしっかりしましょう。浮気・不倫をされた配偶者は、あなたの言葉よりも行動で判断します。日々の行動の積み重ねが信頼を再構築していくことを意識しましょう。

配偶者の意見を最優先にし、不倫相手との関係を解消しましょう

まず、配偶者の意見が最優先です。あなたが勝手に不倫相手とのLINEの履歴や電話番号を消して、関係を終わらせたと告げることは悪手です。あなたは、不倫相手のLINEの履歴を消したとどうやって配偶者の方に証明するのでしょうか。配偶者の方からすれば、他に連絡手段があるのではないかと疑います。まずは、落ち着いて配偶者の意見を聞きましょう。
配偶者は、場合によっては、LINEの履歴を消さずに証拠として残すことを希望します。そして、配偶者には、あなたと不倫相手に対してどのように今回のけじめをつけるのか熟慮する期間が必要です。
配偶者の希望としては、不倫相手に二度と会わないこと、連絡を取らないこと、不倫相手と3人で話し合いをすること等、様々な希望があります。

不倫しないと約束し、誓約書を作成する

配偶者があなたや不倫相手に、「2度と不倫はしない」「もし今後会ったら慰謝料を支払う」などを記載した誓約書にサインを求めてくるかもしれません。
誓約書のサインを求めるのは、配偶者があなたや不倫相手を信頼しておらず、たとえ別れてもまた不倫するのではないかと思われている証です。
配偶者からの信頼を回復し、夫婦関係を維持していくためにも、原則として、誓約書にサインをするべきでしょう。しかし、あまりにも理不尽な誓約書(慰謝料として何千万円の金額など)の場合には、一度、内容を弁護士に相談しましょう。

時間をかけて信頼を回復していく

配偶者と出会ったときから築いてきた信頼関係は、不倫が発覚した瞬間に失われます。
謝罪をしても、不倫相手と別れても、信頼関係が直ちに回復するわけではありません。
失われた信頼関係を再び築いていくには時間がかかります。不倫を2度としないことはもちろん、不倫を疑われるような言動をしない、家族と一緒に過ごす時間を増やす、家族への感謝の気持ちをきちんと言葉にし行動に移す、など日々の行動によって、信頼を回復していきましょう。

当事務所の特徴

  • 弁護士法人長瀬総合法律事務所は離婚・不倫・浮気の問題に特化し、数多くの問題を解決してきた実績があります。不貞慰謝料を請求したい方、請求された方、いずれからのご相談にも対応することが可能です。
  • 当事務所の弁護士は、専門的な知識と豊富な経験を積み重ねております。男女どちらの弁護士も所属していますので、ご希望がございましたらお知らせください。
  • 離婚問題は財産関係の問題が絡み合う専門性の高い分野です。当事務所では、税理士、司法書士など他士業とも連携しており、ワンストップでお任せいただけます。
  • 完全個室で、キッズスペースも完備しており、お気兼ねなくご相談いただけます。また、直接の面会が難しい方には、オンラインを通じての法律相談も可能です。
  • 初回相談料は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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