浮気・不倫に伴い離婚したい方

このようなお悩みはありませんか?

「配偶者が浮気をしたので、慰謝料を請求して離婚したい。」
「離婚を有利に進めるために、どんな準備をしたらいいのか。」
「離婚を切り出す前に、不倫をした証拠を集めておきたい。」
「不貞慰謝料を請求されたが、離婚することはできるのか。」
「不倫した側から離婚を請求するには、どうしたらいいのか。」

不貞慰謝料を請求して離婚したい場合

不貞行為は離婚原因になる

浮気や不倫などの不貞行為は、裁判上の離婚原因となります。
夫婦間で話し合ったり、家庭裁判所での調停でも合意ができない場合には、離婚訴訟を提起します。不貞行為があったことを主張し、立証することで、離婚を認めてもらうことができます。

離婚に向けて準備しておくポイント

離婚後の生活

まずは、離婚した後の生活を第一に考える必要があります。子どもがいる場合は、養育費がいくら支払われるのか、いつまで支払われるのかを確認しましょう。子どもが将来、専門学校、短期大学、大学、大学院等に進学した場合の養育費はどうするのかも協議をしましょう。
次に、安定した収入を得るために、仕事の時間、職業について検討しましょう。例えば、パートをフルタイムにする必要があるのか、転職した方が良いのか、子どもの成長過程に応じて柔軟な働き方ができるのかを検討しましょう。子どもがいない場合は、ご自身の収入で暮らしていかなければなりません。資格を取得し、安定した職業に就いた方がよいか(正社員)、それとも自由な働き方で個人事業主として、生きていくか。老後に備えた資産形成をどのようにすれば良いかなども検討しましょう。
ローンが残っている住居の場合は、ローンの支払いも問題になります。新たに住居を借りる場合は、保証人や引越し費用など、金銭的な問題も解決しなければなりません。
両親が家事や育児のサポートをしてくれるかどうかも、離婚後の生活の安定において重要になります。

不貞行為の証拠の収集

裁判では証拠を提出して、不貞行為があったことを証明しなければなりません。
配偶者と不倫相手が性的関係にあったことを示す証拠として、メールやSNS、画像や動画、クレジットカードの利用明細書や領収書などを探しておきましょう。
また、調査会社による調査結果が有力な証拠となることもあります。

財産の調査

離婚の際、結婚生活の間に夫婦で築いた財産は、財産分与で分けることになります。そのため、家庭内にどのような財産があるかを正しく把握しておくことが大切です。
財産の種類は、預貯金や持ち家、車、生命保険など多岐にわたるので、すべてを把握するには時間がかかります。
また、財産分与の他にも、慰謝料、養育費、親権、面会交流など、離婚をする際に取り決めなくてはならい項目は数多くあります。離婚を切り出す前に、今後の交渉を見据えて、ご自身で離婚の条件を明確にしておくと良いでしょう。

離婚手続きの進め方

協議離婚

まずは、夫婦同士や代理人を立てて、離婚について話し合いを行います。未成年の子どもがいる場合は、親権者を決めなければ離婚届は受理されません。
財産分与、慰謝料、養育費など、金銭に関わる事項があるので、話し合いで揉めてしまうケースも少なくありません。第三者である弁護士が間に入ることで、話し合いがスムーズに進み、適正な取り決めができるようになります。
話し合いで合意できた場合は、離婚協議書や合意書を締結します。

調停離婚

当事者間での話し合いで合意できなかった場合は、家庭裁判所に調停の申立てを行います。
調停では、中立的な立場にある調停委員が、夫婦それぞれから意見を聞いた上で、客観的な立場から話し合いを進めていきます。
調停委員が間に入り、当事者同士が直接話し合うことがないので、合意に至る可能性が高くなります。調停では、離婚、親権、養育費、未払婚姻費用、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割などについて協議をします。双方が合意し、調停が成立した際は、調停調書が作成されます。
調停調書で定められた事項を相手方が守らない場合、すぐに強制執行の手続きをします。例えば、養育費を払ってもらえない場合に、相手方の給料を差し押さえるなどの手続きです。

裁判離婚

調停が不成立になった場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。
裁判所から和解案を提示される場合もあり、合意できれば離婚が成立します。その際、慰謝料や財産分与の額なども決定されます。
和解が成立しなかった場合は、裁判所が当事者の主張と証拠に基づき認定された事実に対して、法律を適用して判断を下します。離婚を認める判決が確定すると離婚が成立し、慰謝料、財産分与の額、親権者なども決定されます。

不貞慰謝料を請求されているが離婚したい場合

離婚は、通常、不倫などの不貞行為をされて、被害を受けた側の配偶者から請求する傾向にあります。もっとも、不貞行為をした配偶者の方は、自分が不倫、浮気をしたのは、家庭内での様々な事情があったことを一つの要因としてあげることもあります。そして、不貞行為をした配偶者の方から離婚をしたいと申し出る場合が少なくありません。場合によっては、不倫相手と再婚したいというご希望の方もいらっしゃいます。
このように、離婚の希望はそれぞれの立場でも想定されますが、どうすれば離婚請求が認められるかをご説明します。

不倫した側の離婚請求

不貞行為があった時点よりも前に、別の原因で婚姻関係がすでに破たんしていた場合には、不倫した側からでも離婚請求できるケースがあります。
法律に定められている「法定離婚事由」の中に、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」というものがあります。
例えば、長期間にわたって別居をしている夫婦がいて、その一方が異性と性的行為をしたとしても、その時点ですでに婚姻関係が破たんしているとみなされた場合は、不貞行為にはあたりません。
また、不貞行為をした場合でも、その後、長期間にわたり別居していれば、有責配偶者でも離婚請求が認められるケースもあります。
ただし、有責配偶者からの離婚請求は容易に認められるものではないのでご注意ください。

有責配偶者からの離婚が認められる条件

裁判所は、主に以下の事情を考慮した上で、有責配偶者からの離婚請求を判断しています。もちろん、当事者間の個別具体的な事情に応じて、判断されますので、以下の事情が無くても離婚請求が認められる場合もあります。

① 別居が長期間続いている場合

長期間別居状態が続いていると、夫婦関係が破たんしていると判断され、離婚が認められる可能性が高くなります。 ただし、単身赴任中の場合には、離婚の意思を明確に相手に伝えた時点からでなければ、別居開始の起算点とすることが難しいと判断される場合もあります。次に、家庭内別居の場合、そもそも、家庭内別居の立証自体が問題になりますので、LINEや手紙(控えはしっかりと手元にとっておきましょう。)で明確に相手に離婚をしたいと伝えた時点の証拠を残しておきましょう。

② 経済的に自立できない子どもの有無

未成年というだけでなく、親のサポートがないと生活できず、社会的、経済的に自立できない状態の子どもがいる場合です。
しかし、既に子どもが働いてる場合や、離婚後においても社会的、経済的に自立できない子どもへ配慮された離婚条件の場合には、有責配偶者からの離婚請求が認められることがあります。

③ 配偶者が離婚によって生活が困窮しない場合

被害者となった配偶者が、離婚することで生活に困ったり、精神的に追い詰められるなどの状況にならないか、などを総合的に考慮して判断されます。
また、配偶者が過酷な状況におかれてしまう場合には、有責配偶者が経済的に援助を申し出るなどして、相手の生活保障などをしっかり行うことで、離婚請求が認められることがあります。

当事務所の特徴

  • 弁護士法人長瀬総合法律事務所は離婚・不倫・浮気の問題に特化し、数多くの問題を解決してきた実績があります。不貞慰謝料を請求したい方、請求された方、いずれからのご相談にも対応することが可能です。
  • 当事務所の弁護士は、専門的な知識と豊富な経験を積み重ねております。男女どちらの弁護士も所属していますので、ご希望がございましたらお知らせください。
  • 離婚問題は財産関係の問題が絡み合う専門性の高い分野です。当事務所では、税理士、司法書士など他士業とも連携しており、ワンストップでお任せいただけます。
  • 完全個室で、キッズスペースも完備しており、お気兼ねなくご相談いただけます。また、直接の面会が難しい方には、オンラインを通じての法律相談も可能です。
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