2025/05/11 コラム
不倫されていた側の不法行為(暴力・リベンジポルノなど)の違法性|不倫に対する過剰な反応が法的トラブルを引き起こすリスク
はじめに
不倫をされた側が怒りや失望から暴力やリベンジポルノといった行為に出るケースがあります。しかし、これらの行為は感情的な衝動によるものであっても、不法行為として法的責任を問われる可能性があります。不倫を理由に正当化できるものではなく、刑事責任や損害賠償請求の対象となるリスクがあるため、冷静な対応が求められます。
本稿では、不倫された側が行った暴力やリベンジポルノなどの行為が法的にどのように扱われるか、またこれらの行為を避けるための対応策について詳しく解説します。不倫問題に直面し、感情的になりそうな方に向けて、適切な対応方法をアドバイスします。
不倫問題や法的トラブルに関するご相談は、ぜひ当事務所へご連絡ください。
Q&A
Q1:不倫相手に暴力を振るった場合、どうなりますか?
暴力行為は、たとえ不倫が理由であっても正当化されません。傷害罪や暴行罪に該当し、刑事責任を問われる可能性があります。
Q2:リベンジポルノを行った場合、どのような責任が生じますか?
リベンジポルノは、「リベンジポルノ防止法」や「名誉毀損罪」、「プライバシー侵害」に該当し、刑事責任と民事責任の両方を問われる可能性があります。
Q3:不倫相手に脅迫的なメッセージを送った場合、違法になりますか?
相手に対して脅迫や強要とみなされるメッセージを送ることは、刑法上の「脅迫罪」や「強要罪」に該当する可能性があります。
Q4:不倫問題を解決するためには、どう対応すればいいですか?
- 冷静に証拠を収集する
不倫行為を証明する証拠(LINE履歴、探偵報告書など)を集めます。 - 法的手段を活用する
弁護士を通じて慰謝料請求や調停を進め、法的に適切な対応を行います。
解説
ここからは、不倫された側が行う可能性のある不法行為について、それぞれの違法性やリスクを解説します。
暴力行為
- 法律上の扱い
暴力を振るう行為は、「暴行罪」や「傷害罪」に該当します。被害者が怪我をした場合は傷害罪となり、重大な刑事責任を問われる可能性があります。 - 処罰の内容
暴行罪:2年以下の懲役または30万円以下の罰金
傷害罪:15年以下の懲役または50万円以下の罰金 - 対策
暴力行為は一切避け、感情的にならないよう冷静な行動を心掛けます。
リベンジポルノ
- 法律上の扱い
「リベンジポルノ防止法」により、相手の性的な画像や動画を公開・拡散する行為は禁止されています。また、名誉毀損罪やプライバシー侵害として民事責任が問われることもあります。 - 処罰の内容
リベンジポルノ防止法違反:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
名誉毀損罪:3年以下の懲役または50万円以下の罰金 - 対策
不倫問題を解決するためにリベンジポルノを行うのではなく、法的手続きを通じて責任を追及します。
脅迫や強要
- 法律上の扱い
不倫相手や配偶者に対して「仕事を辞めろ」「慰謝料を払わないとバラす」といった脅迫的な言動を行うと、刑法上の「脅迫罪」や「強要罪」に該当する可能性があります。 - 処罰の内容
脅迫罪:2年以下の懲役または30万円以下の罰金
強要罪:3年以下の懲役 - 対策
感情的にならず、冷静に対応し、法的根拠に基づいて慰謝料請求や調停を進めます。
不倫問題解決のための適切な対応策
- 証拠収集
不倫行為を証明するための証拠(LINE履歴、写真、探偵報告書など)を適切に収集します。 - 冷静な対応
感情的にならず、冷静に問題を整理し、トラブルを防ぎます。 - 弁護士の活用
弁護士を通じて法的手続きを進めることで、冷静かつ効率的に解決を図ります。
弁護士に相談するメリット
- 不法行為を未然に防ぐアドバイス
弁護士が冷静な対応方法を提案し、不法行為を防ぎます。 - 法的手続きのサポート
慰謝料請求や調停、裁判を通じて問題を解決するサポートを提供します。 - 感情的負担の軽減
弁護士が代理人として交渉や手続きを進めるため、依頼者の精神的負担を軽減します。 - 冷静かつ適切な解決の実現
法的根拠に基づき、適切な方法で問題を解決します。
まとめ
- 不倫に対する暴力やリベンジポルノは違法行為
暴行罪、傷害罪、リベンジポルノ防止法違反などの法的責任を問われる可能性があります。 - 感情的な対応を避け、冷静に行動する
証拠を収集し、法的手続きに基づいて責任を追及します。 - 法的手段を活用して問題を解決する
弁護士を通じて冷静かつ効率的に慰謝料請求や調停を進めます。 - 弁護士のサポートで安全に解決を目指す
不法行為を避けつつ、適切な解決を図るために専門家の助言を受けることが重要です。
不倫問題で感情的になりそうな場合や、法的に適切な解決を図りたい方は、ぜひ弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。
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