2025/06/20 コラム
メールやSNSでの罵倒・誹謗中傷が名誉毀損になる可能性|発信内容の法的リスクと対処方法
はじめに
不倫問題が発覚した際、感情的になってメールやSNSを通じて相手を罵倒したり、誹謗中傷を行うケースがあります。しかし、これらの行為は、刑法や民法上の名誉毀損や侮辱罪に該当する可能性があり、逆に法的責任を問われるリスクがあります。一方で、誹謗中傷を受けた場合も、冷静に対処し、適切な法的手続きを進めることが重要です。
本稿では、メールやSNSを通じた罵倒・誹謗中傷が名誉毀損に該当する可能性と、その対応方法について詳しく解説します。不倫問題に関連する名誉毀損やトラブルへの対処法を知りたい方に向けて、実務的なアドバイスを提供します。
名誉毀損問題や不倫トラブルに関するご相談は、ぜひ当事務所へご連絡ください。
Q&A
Q1:メールやSNSでの罵倒や誹謗中傷は名誉毀損になりますか?
はい、名誉毀損に該当する可能性があります。事実を公然と示し、相手の社会的評価を低下させる内容であれば、刑事上または民事上の責任が問われます。
Q2:侮辱罪と名誉毀損罪の違いは何ですか?
- 名誉毀損罪
事実を摘示し、それが相手の社会的評価を低下させる場合。 - 侮辱罪
事実の摘示を伴わず、単なる罵倒や侮辱的な表現を用いる場合。
Q3:メールやSNSの内容が名誉毀損に該当するかどうかの判断基準は?
- 事実の摘示があるか
相手の行為や状況について具体的に示されている場合。 - 公然性があるか
他人が認識できる状況で発信された場合(SNSの公開投稿など)。 - 社会的評価が低下したか
相手の名誉が損なわれたと認められる場合。
Q4:誹謗中傷を受けた場合、どう対処すればいいですか?
- 証拠を収集する
スクリーンショットやメールの記録を保存します。 - 弁護士に相談する
名誉毀損が成立するかを確認し、法的手続きに進みます。 - 削除請求や損害賠償請求を行う
SNS運営者への削除要請や、加害者への損害賠償請求を進めます。
解説
ここからは、メールやSNSでの罵倒・誹謗中傷が名誉毀損となる場合の具体例や、対処方法について解説します。
名誉毀損の成立要件
- 要件1:事実の摘示
名誉毀損は、特定の事実を示すことで成立します。例:「〇〇は不倫をしている」「〇〇が会社の金を横領した」。 - 要件2:公然性
SNSやメールが第三者に閲覧可能であれば、公然性が認められます。例:Facebookの公開投稿や複数人に送信されたメール。 - 要件3:社会的評価の低下
投稿やメールの内容が、相手の名誉や評価を低下させる場合に該当します。
名誉毀損を受けた場合の対処方法
- 証拠の収集
- スクリーンショットの保存
SNSやメールの内容をスクリーンショットで保存し、改ざんを防ぎます。 - メールや投稿の記録
メール本文や投稿の原文を保存します。
- スクリーンショットの保存
- 弁護士への相談
証拠を基に弁護士に相談し、名誉毀損が成立するかを確認します。 - 削除請求
SNS運営者に対して投稿の削除請求を行います。 - 損害賠償請求
名誉毀損による精神的苦痛や経済的損害について損害賠償請求を行います。
誹謗中傷をしてしまわないための注意点
- 感情的な投稿を避ける
SNSやメールを利用する際、感情的な発言や過剰な表現を控えます。 - プライバシー侵害に注意
他人のプライバシーを暴露する行為は名誉毀損に加えてプライバシー侵害にも該当します。 - 慎重な言葉選び
批判や指摘を行う場合でも、事実確認や表現に注意を払いましょう。
法的手続きの進め方
- 警告書の送付
弁護士が相手に対して警告書を送付し、誹謗中傷の停止を求めます。 - 削除請求
SNS運営者に削除請求を行い、問題の投稿やコメントを削除させます。 - 刑事告訴や民事訴訟
名誉毀損が成立する場合、刑事告訴や民事訴訟を通じて責任を追及します。
弁護士に相談するメリット
- 名誉毀損の成立要件を精査
弁護士が投稿やメール内容を精査し、名誉毀損の成立要件を確認します。 - 削除請求や警告書の作成
弁護士がSNS運営者への削除請求や相手への警告書送付を代行します。 - 損害賠償請求のサポート
名誉毀損による損害に対して適正な賠償を請求します。 - 感情的な対立の回避
弁護士を通じて冷静に対応し、トラブルを最小限に抑えます。
まとめ
- メールやSNSでの罵倒や誹謗中傷は名誉毀損や侮辱罪に該当する可能性がある
公然性や社会的評価の低下が要件となります。 - 証拠を保全し、冷静に対応する
スクリーンショットや記録を保存し、弁護士の助言を受けながら対処します。 - 削除請求や損害賠償請求を進める
投稿の削除や加害者への損害賠償請求を法的手続きで進めます。 - 弁護士のサポートでトラブルを解決する
名誉毀損の精査から削除請求、損害賠償請求まで一貫してサポートを受けられます。
名誉毀損や誹謗中傷にお困りの方は、ぜひ弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。
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