コラム

2025/06/12 コラム

不倫を理由に会社を解雇された場合の法的問題

解雇の妥当性と法的救済手段

はじめに

不倫が発覚したことを理由に、会社から解雇を言い渡されるケースがあります。しかし、不倫問題が業務や職場環境に直接的な悪影響を与えていない場合、解雇は違法とされる可能性があります。解雇が不当であると判断された場合、復職や賃金の支払いを求めることが可能です。

本稿では、不倫を理由とした解雇の法的な妥当性や、不当解雇への対応方法について詳しく解説します。不倫問題で解雇の危機に直面している方や、適切な法的救済を検討している方に向けて、実務的なアドバイスを提供します。

不倫問題や解雇に関するご相談は、ぜひ当事務所へご連絡ください。

Q&A

Q1:不倫を理由に会社が解雇することは許されますか?

職場内不倫など、業務に直接的な悪影響がある場合を除き、不倫を理由とした解雇は不当解雇とされる可能性があります。

Q2:職場内での不倫が発覚した場合、解雇は妥当ですか?

職場内不倫が業務に支障をきたしたり、職場環境を悪化させた場合、懲戒解雇が正当と認められることがあります。ただし、解雇が行き過ぎた処分とみなされる場合もあります。

Q3:解雇が不当だと感じた場合、どう対応すればよいですか?

  • 解雇理由を確認する
    解雇理由を文書で請求し、具体的な内容を確認します。
  • 労働審判や裁判を検討する
    不当解雇である場合、法的手続きを通じて救済を求めます。

Q4:解雇以外の懲戒処分を受けた場合も対処できますか?

減給や降格などの懲戒処分が不当と感じた場合も、労働審判や裁判を通じて救済を求めることが可能です。

解説

ここからは、不倫を理由に解雇された場合の法的問題と対応方法について詳しく解説します。

不倫を理由とする解雇の法的妥当性

解雇の正当性

  • 労働基準法では、解雇は「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要とされています。
  • 不倫自体が業務に直接関係しない場合、解雇理由として正当性を欠く可能性があります。

懲戒解雇の要件

就業規則に明確に規定されている場合や、不倫が職場秩序を著しく乱した場合に限り、懲戒解雇が正当とされることがあります。

不当解雇への対応方法

  • 解雇理由証明書の請求
    労働基準法第22条に基づき、解雇理由証明書を会社に請求します。理由を文書で確認することで、解雇の妥当性を検討します。
  • 労働審判の活用
    労働審判制度を利用して、不当解雇の救済を求めることが可能です。迅速に問題解決を図る手段として有効です。
  • 訴訟による救済
    解雇の取り消しや未払い賃金の支払いを求めて、地方裁判所に提訴することができます。

実務上の注意点

  • 証拠の確保
    不倫が解雇理由であることを示す証拠(解雇通知、メール、会話録音など)を収集します。
  • 就業規則の確認
    自社の就業規則を確認し、不倫に関する規定が明記されているかを確認します。
  • 冷静な対応
    感情的にならず、法的根拠に基づいて冷静に問題を整理します。
  • 弁護士の活用
    弁護士を通じて解雇の妥当性を検討し、適切な手続きを進めます。

弁護士に相談するメリット

  1. 解雇の妥当性を精査
    弁護士が解雇理由や就業規則を確認し、不当解雇であるかどうかを判断します。
  2. 労働審判や裁判のサポート
    労働審判や訴訟を通じて、解雇の取り消しや未払い賃金の支払いを求める手続きをサポートします。
  3. 冷静な対応の実現
    感情的な対応を避け、法的に適切な解決策を提案します。
  4. 復職や賃金の支払いを目指す
    解雇が不当である場合、復職や賃金の補償を求める交渉を代行します。

まとめ

  • 不倫を理由に解雇される場合、正当性が求められる
    解雇が客観的に合理的で社会通念上相当である必要があります。
  • 不当解雇の場合、労働審判や訴訟で救済可能
    解雇理由証明書を請求し、法的手続きを通じて救済を求めます。
  • 証拠を確保し、冷静に対応する
    解雇通知や就業規則などの関連資料を収集し、妥当性を検討します。
  • 弁護士のサポートで適切に解決を目指す
    解雇の妥当性の精査から労働審判、裁判まで、トータルで支援を受けられます。

不倫を理由に解雇された場合、適切に対応し、解決を目指したい方は、ぜひ弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。


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