浮気・不倫慰謝料を請求された方
このようなお悩みはありませんか?
「浮気・不倫の慰謝料を請求されたが、どうしたらいいのか。」
「慰謝料を請求されたが、お金がなくて払えない。分割の交渉をしてもらえないか。」
「夫婦関係が上手くいっていないと聞いていた。それでも支払う必要があるのか。」
「相手の請求をどこまで受け入れないといけないのか。」
「プライバシーを侵害して得られた証拠に基づく請求はおかしいのではないか。」
「配偶者と離婚の話をしている。自身が不貞をしてしまったことが原因だ。どうすればよいか。」
「不倫相手と再婚したい。配偶者に離婚を請求できるのか。」
「アプリ(SNS)で出会った人が実は既婚者だった。騙されたのに支払う必要があるのか。」
慰謝料請求をされた後の流れ
1.慰謝料を請求される
不倫相手の配偶者に不倫・浮気が発覚したとき、メールや電話などで慰謝料についての連絡が来る場合があります。そこで話し合いに応じれば、慰謝料を支払うかどうか、支払う金額、支払い方法などを決めていきます。
相手からの連絡を無視していると、内容証明郵便で慰謝料の請求書が送られてくる可能性が高くなります。弁護士名で届くケースもあり、「慰謝料の支払いがない場合は、訴訟や給料の差押えを行うこともある」などと書いてある場合もあります。
相手の配偶者と知り合いでなくても、弁護士であれば、職権によって氏名や住所を調査し、居所を特定されることもあり得ます。
2.交渉をする
相手から慰謝料を請求され、無視し続けていると、訴訟を起こしてくる可能性があるので、相手との話し合いを始めます。 話し合いでは、まず慰謝料の支払い義務があるかどうかを確認します。実際は不倫せず、食事をしていただけなのに相手が勘違いして慰謝料請求をしてきたり、既婚者であったにもかかわらず、独身と詐称され交際を続けてしまったケースや、何年も別居などして婚姻関係が破綻しているにもかかわらず、慰謝料を請求されるケースもあります。 上記のような個別具体的な事情に応じて、そもそも慰謝料を支払う義務自体があるのか慎重に検討しましょう。 次に、慰謝料の支払い義務がある場合には、金額をいくらにすべきかを交渉します。慰謝料の算定には、様々な事情(婚姻期間、子の有無、不貞期間、性交渉の頻度等)をふまえた上で決定されますので、ご自身が支払う金額が多いのか、少ないのか、交渉で解決した方が良いのか、訴訟で争った方が良いのか、まずは、弁護士に相談しましょう。
3.示談書を取り交わす
交渉した結果、相手と慰謝料の金額や支払い方法について話し合いがまとまった場合、示談書を作成します。 示談書を作成しないで支払いをすると、後から相手に「支払いを受けていない」「あの金額は慰謝料の一部だけだ」などと言われ、追加請求されるおそれがあるので、必ず書面化してください。 まずは、当事者が作成した示談書案について、こちら側に不利益な条項(違約金、遅延損害金の利率等)が設定されていないか、清算条項は入っているのか否か、示談書の文言は法的に有効か否か弁護士に相談しましょう。 示談書には、慰謝料の金額や支払い期限が明記されていて、双方がそれぞれ署名押印をして、作成日付を入れます。双方が確認した後、一通ずつ持ち合います。
4.慰謝料の支払いをする
示談書の内容にしたがって、相手に慰謝料を支払います。分割払いの場合には、きちんと最後まで支払いを継続する必要があります。 また、示談書を取り交わしたにも関わらず、その後も隠れて不貞関係を続けてしまった場合には、示談書で取り交わした慰謝料とは別に、新たに慰謝料請求権が発生する場合があります。そのようなことがないよう、十分に示談書の内容やご自身の行動に気をつけてください。
5.示談が決裂した場合、訴訟を起こされる
話し合っても合意できない場合、相手から「慰謝料請求訴訟」を起こされる可能性があります。 訴訟では、手続きの途中で和解するケースも多くあります。裁判官の介入により、双方が合意できたら和解が成立し、裁判は終了します。和解後は、定めた慰謝料の全額を支払う必要があります。 和解できなかった場合は、裁判所から判決が出ます。本当に不倫をしていて、慰謝料支払い義務がある場合は、裁判所から慰謝料を●万円支払えと命じる判決が下されます。
6.支払いをする
判決の場合には、分割払いは認められず、一括払いとなります。また、訴訟の印紙代の一部や遅延損害金、相手の弁護士費用の一部も支払わねばならない可能性が高くなります。 判決が出ても支払いがない場合には、相手から強制執行され、給料や預貯金などを差し押さえられる可能性もあります。
弁護士に相談するメリット
慰謝料の減額が期待できる
慰謝料を請求された場合、相場をはるかに超える金額や、ある程度の減額を見越して、高めの金額を請求してくることがほとんどです。 離婚・浮気・不倫問題に強い弁護士が交渉することで、過去の裁判例の比較から、その金額が相場よりも高額であることを指摘して、減額を求めることができます。 また、お金がなくて支払いができない場合には、支払いを分割にしたり、支払期間などの条件について調整してもらうことで、慰謝料額を減額できるケースもあります。
ストレスや労力を軽減できる
弁護士はご依頼者様の代理人として、相手方との交渉、訴状などの作成や提出、示談書の作成、裁判手続きの対応などすべて行うので、煩わしい手続きをする必要がなくなります。 不貞慰謝料問題についての窓口になるため、相手方からのメールや電話などのやりとりもすべて弁護士が対応するので、相手方と直接会ったり、連絡をするストレスからも解放されます。 また、弁護士が窓口となることで、ご家族などに慰謝料請求を受けていることを知られるリスクも減らすことができます。
トラブルの再発を防ぐ
自分で相手方と交渉をして和解した場合、口約束だけだったり、自分に不利な内容で合意書が作成されていることがあります。 そのため、示談を成立させて慰謝料を支払った後で、「あれは慰謝料の一部なので、残金を支払ってほしい」と相手から再び慰謝料を請求されたり、自身の家族や勤務先に不倫をバラされるといった、新たなトラブルが発生することがあります。 弁護士に依頼すれば、示談が成立する前に、しっかりと確認してもらうことができます。慰謝料の金額や支払い方法はもちろん、トラブルが再発することがないよう、示談書や和解書の一言一句まで綿密に検討し、問題の最終的な決着を図ります。
有責配偶者の離婚について
有責配偶者とは?
有責配偶者とは、離婚の原因をつくり、婚姻関係を破綻させた配偶者のことをいいます。典型的なものは不倫・浮気やDVなどの行為をした人です。 裁判で離婚が認められる原因を定めた、「法定離婚事由」に該当する行為をした人は、有責配偶者になります。
有責配偶者からの離婚請求は認められるのか?
有責配偶者からの離婚請求は、通常の離婚請求と比較すると、離婚するまでの期間が長期間に渡り、慰謝料、財産分与等の様々な条件について交渉をしなければなりません。 しかし、相手方がそもそも、離婚自体には応じ、金員のみを請求したい場合や、弁護士との交渉で婚姻関係を継続する意思が変わり、徐々に離婚も仕方ないと考えるようになり、離婚に応じるケースもあります。 また、交渉段階では、相手方が離婚には応じない場合でも、離婚調停で話し合いを続けていくなかで金銭面の条件で折り合いがつけば離婚もやむをえないと考えが変わり、離婚にいたるケースもあります。 このように、当事務所では、有責配偶者からの離婚請求も積極的に受任をし、解決した実績がありますので、まずは、ご相談ください。
有責配偶者から請求した離婚が認められるためには
有責配偶者であっても、相手が離婚を望んでいたり、離婚を受け入れる場合には離婚することができます。 また、相手と話し合いをして納得してもらえれば、協議離婚ができます。話し合いが難しい場合でも、離婚調停を起こして相手が離婚に合意すれば、調停離婚が成立します。 調停でも離婚できなかった場合は、離婚訴訟を起こす方法があります。有責配偶者の場合は、判決で離婚請求が棄却される可能性がありますが、裁判の途中で相手の気が変わり、和解できれば離婚することができます。 夫婦が長期間別居していると、有責配偶者からの離婚裁判であっても、離婚が認められた裁判例もあります。
当事務所の特徴
- 弁護士法人長瀬総合法律事務所は離婚・不倫・浮気の問題に特化し、数多くの問題を解決してきた実績があります。不貞慰謝料を請求したい方、請求された方、いずれからのご相談にも対応することが可能です。
- 当事務所の弁護士は、専門的な知識と豊富な経験を積み重ねております。男女どちらの弁護士も所属していますので、ご希望がございましたらお知らせください。
- 離婚問題は財産関係の問題が絡み合う専門性の高い分野です。当事務所では、税理士、司法書士など他士業とも連携しており、ワンストップでお任せいただけます。
- 完全個室で、キッズスペースも完備しており、お気兼ねなくご相談いただけます。また、直接の面会が難しい方には、オンラインを通じての法律相談も可能です。
- 初回相談料は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。