浮気・不倫の立証にお悩みの方

このようなお悩みはありませんか?

  • 「配偶者が不倫しているが、どのような証拠が有効か。」
  • 「浮気している証拠はあるのに、配偶者が認めようとしない。」
  • 「配偶者がよく会う異性がいるが、これは不貞行為ではないのか。」
  • 「夫のスマホに、女性と旅行に行った写真があった。」
  • 「決定的な証拠がないので、調査会社に依頼した方がいいのか。」

不貞行為が認められるケース

不貞行為(浮気・不倫)と認められるのは、原則として、性的関係があることが必要です。
性的関係があれば、1回だけか複数回かは関係なく、不貞行為と認められます。ただし、脅迫や暴力などで、相手から無理やり強制された場合は、不貞行為ではなく、強制性交等の問題となります。

不貞行為が認められにくいケース

性的関係がなければ、配偶者以外の異性とメール・SNSのやり取りや、映画や食事に行くなどの関係だけでは、法的に不貞行為とはなりません。
メールやSNSで「好き」「愛してる」などという好意を伝えるやり取りだけでは、性的関係があったとまで主張することは難しいでしょう。
メールやSNSで「好き」「愛してる」の証拠以外にも、二人で旅行に行った写真、ビジネスホテルでの密会、長時間駐車場で二人でいた写真(車内での性交渉の可能性)などの他の証拠を総合的に考慮した上で、不貞行為があったか否か判断されます。

不貞行為の証拠になるもの

写真・ビデオ

不貞行為の証拠として有力なものは、性交渉、裸やそれに近い状況、ラブホテルや自宅への出入り、旅行で同じ部屋に宿泊したことを示す写真やビデオです。その場合、配偶者や不倫相手の顔がはっきりわかる写真を確保するようにしましょう。
ラブホテルや自宅への出入りを写真やビデオの記録を証拠とする場合、撮影日時や場所がわかるものであるほか、ホテル等に入った場面だけでなく出た場面の両方が確認できるものが望ましいといえます。

音声データ・配偶者の誓約書

配偶者の不貞行為が疑われるケースでは、夫婦で不貞行為について話し合うこともあるでしょう。
その会話の際に、配偶者が自身の不貞行為を認める内容がICレコーダーなどで録音されていれば証拠となります。ただし、裁判では録音された音声は、データのままではなく、音声を書き起こした書面として裁判所に証拠として提出する必要があります。
また、配偶者と不倫相手の会話で、2人が性的関係にあることを示す発言や、性交渉に及んでいる発言などを録音できれば有力な証拠となります。
この他にも、配偶者が浮気・不倫を自白した場合、配偶者が浮気・不倫をいつ、どこで、誰と、どの程度の期間継続していたのかを記載した上で、日付と署名を自署し、捺印した書面も証拠になります。

メールやSNSの履歴

最近は、スマホなどでのメールやSNSの履歴で、配偶者の不倫が判明するケースが多い傾向にあります。例えば、「一緒にラブホテルに行った」「一緒に寝た」などのやり取りがされていれば、それは不貞行為があったことを強く推認させる証拠となります。

領収書やクレジットカードの明細

不倫相手と利用したホテル、不倫相手への贈り物などの領収書やクレジットカードの明細も、不貞行為の証拠のひとつとなります。

調査会社の調査報告書

自分では証拠を集められない場合、調査のプロである調査会社に依頼するという手段もあります。これらの機関では、配偶者と不倫相手の行動を尾行し、写真を撮影して報告書を作成するなどしてくれます。
相応の費用はかかりますが、裁判に必要な配偶者の不貞行為の証拠として有効なケースもあります。

不貞行為を相手が認めない場合の対処法

一方が認めない場合

配偶者と不倫相手、その一方が不貞行為を認めていない場合には、配偶者の自白した証言だけでも、不貞行為の証拠として認められる可能性があります。
そのため、配偶者が自白した音声を録音したり、書面に文章で書き起こしたりしておくことが望ましいでしょう。
また、不倫相手に「故意、過失」があったのかという点も重要です。配偶者が既婚者であることを隠して不倫し、不倫相手が既婚者であることを知らず、既婚者であると知らなかったことに何も過失がなければ、慰謝料の請求はできません。

証拠があるのに認めない場合

不貞行為の証拠を提示したのに認めないという場合は、提示した証拠がいかに客観的で、明らかであるかということが重要です。
不貞行為を理由に離婚や慰謝料を求める場合、話し合いで解決しなければ、最終的には裁判で判決が下されます。
裁判でも認められるような証明力の高い証拠があれば、最終的に離婚や慰謝料は認められる可能性は高いでしょう。

証拠はなく不貞行為も認めない場合

証拠はなく、相手が不貞行為も認めていない場合は、慰謝料を請求することは難しくなります。また、訴訟になった場合、不貞行為の証拠がないと、離婚や慰謝料が認められる可能性は低くなります。
相手方が不貞行為を認めない場合には、まずは証拠を集めることが重要です。どのように証拠を集めたらいいかわからない場合には、弁護士に相談してアドバイスをもらうようにしましょう。

当事務所の特徴

  • 弁護士法人長瀬総合法律事務所は離婚・不倫・浮気の問題に特化し、数多くの問題を解決してきた実績があります。不貞慰謝料を請求したい方、請求された方、いずれからのご相談にも対応することが可能です。
  • 当事務所の弁護士は、専門的な知識と豊富な経験を積み重ねております。男女どちらの弁護士も所属していますので、ご希望がございましたらお知らせください。
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